解約(契約の解除)について/上田の家庭教師

― 重要 ―

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2013年1月1日より、「長野県東信地域の個人プロ家庭教師」は、新たに学習塾に生まれ変わりました!

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このページでは解約についてご説明します。

― 解約の規定 ―

解約は契約の解除を意味します(キャンセルは指導の休講を意味します)。

* 仮契約期間中 *

仮契約期間中(契約開始から30日間)は解約料はいただきません。
指導した分の指導料金のみかもしくは5万円のいずれか低い額をいただければ結構です(特定商取引法に基づきます)。

※仮契約期間中の解約の後に指導の再開(再契約)をされる場合は、指導開始から通常の契約として扱います。


* 通常の契約への移行後 *

解約をされる場合には、解約の1か月前までの連絡をいただければ解約料はかかりません。
(解約まで、予定の指導の料金はかかります)

解約1か月前までの連絡をいただけない場合でも、解約の連絡から1カ月分のみの予定の料金、もしくは5万円のいずれか低い方の金額をお支払いしていただくことで、直ちに解約できます(特定商取引法に基づきます)。


* ご家庭の不安の軽減のために *

絶対にないことですが、もし私が無断で指導を休むなど、教師・社会人として問題がある行動をとった場合は、契約書によりそれ自体を契約違反としておりますので、解約までの期間にかかわらず、解約料はいただきませんし、ご家庭から問題行動があるとの認識を伝えられてから解約までにいただいた料金は全額返金させていただくことをお約束します。
(契約書にて明確にお約束します。)

ただし、期待したより成績が上がらない等、私の努力・能力だけの責任とは言えない理由で解約する場合は、規定に基づいた対応をお願い致します。

また地震等の大災害により、契約の継続が困難となる場合には、指導した分の料金のみいただければ結構です(被災されて支払いが困難な場合には、支払い可能な状況になるまでお待ちいたしますのでご安心ください)。

※重要※ クーリング・オフについて
契約に関わる重要書類が受け渡された日が契約の開始日となり、その日から数えて8日以内であればクーリング・オフをすることができます。

クーリング・オフの効力は書面を発信した時点(郵便消印日)から、もしくはご家庭から私に書面を直接手渡された時点から生じます。

クーリング・オフされる場合は、それまでに指導を受けた分の対価を払う必要はありませんし、お支払いいただいた料金があれば、全額返金いたします(特定商取引法に基づきます)。

※ご家庭の都合で、初回指導時までに重要書類の受け渡しができない場合は、初回指導日をもって契約の開始日とします。